活動報告

2021/02/03

その他 議員活動

経済支援等について

追記01:下記のテーマ3つとも、基本的には個人事業主・フリーランスの方にも適用されますし、税や生活保護に関する行政側のスタンスは個人に対しても何も変わりません
ご自分の為にも是非お目通しいただきたいと思いますし、お知り合いの事業に携わっておられる方にもお伝えいただき、本投稿の内容が1人でも多くの方々への一助となれば幸いです。。。

↓↓↓以下、元投稿分(3テーマ)↓↓↓
テーマその1:間もなく申請期限を迎えます!
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業等に対して、令和3年度分(来年徴収分)の事業用家屋及び売却資産の固定資産税・都市計画税が事業収入条件により全額または半額軽減される特例につきまして、各自治体(市町村)への申告期限が原則今月末までとなっています!(本市は原則通り今月末)
その申告書提出前に認定経営革新等支援機関等が事前確認を行う必要が有りますので、まだ申込みをされていない該当事業者さんはお急ぎ下さい!
※①認定経営革新等支援機関
・認定を受けた税理士、公認会計士または監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
②認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会や各種協同組合・連合会等
兵庫県内の認定経営革新等支援機関
↓↓↓
https://ekeiei.jp/hyogo/index.php#a3002
実際に認定を受けている税理士さんに申請に関するお話を伺ったところ、申請準備難易度は先日申込みが原則締め切られた持続化給付金程度との事ですので、今からでも充分間に合うかと思います
是非とも該当されそうな方はご確認下さい
尼崎市の本件該当ページ
↓↓↓
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/zei/029koteisisan/1022561.html

また、上記固定資産税・都市計画税に限らず、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対して、最長1年の徴収猶予を本市でも公式ホームページ上で特設ページを設けておりますので、そちらも是非ご確認下さい
尼崎市の本件該当ページ
↓↓↓
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/zei/028nouzeitop/1003515.html
(本投稿添付写真1枚目は本件分リーフレット)
上記同様に財務省国税庁でも納税猶予制度が設けられておりますので、そちらも合わせてご確認下さい
国税庁該当ページ
↓↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
そしてそもそも的に様々な理由で全ての税金に対して納税が困難な状況の方には、これまでもずっとご相談には可能な限り柔軟な対応をしていることは、本市担当部署の担当者にも直接お聞きしております
「納税期限を過ぎる前に可能な限り前もって、まずは是非ご相談をして下さい」との事です

テーマその2:次に2度目の緊急事態宣言の経済方面で主に飲食業系に向けた要請が発出されました
ズバリの飲食店やそれらへの各種納入業者は基より様々な事業者を始め多くの方々が長引く経済の低迷に苦しんでおられる現状です
様々な手を尽くした中で、打てる手段を殆ど出し尽くしたとお困りになられた場合、手段を出し尽くす前に、どうか公的機関への相談を躊躇ないで下さい
現状のウイルス感染症による世界的な災害とも言うべき状況は、個々の力でどうにかなるようなモノでは有りません
国からも昨年4月と同様、今回の2度目の緊急事態宣言発出に向けて、生活保護の柔軟な運用(具体的には、飲食店の自営業者にも積極的な生活保護の一時的な利用)を各自治体に促しています
↓↓↓本件の参考記事
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20210107-00216513/
本市担当部署にも確認しましたが、飲食業だけに特化している訳では無く、こちらの様な案件も特定の業種や事業主だけに限らず、「どうにもならない状況になる前に、まずは早め早めの相談をしてください」との事です
↓↓↓本市相談窓口等該当ページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/seikatusien/1001978/hogo-sodan.html

また事業者の最も重大な心配の1つは従業員を守る事ですが、こちらも雇用調整助成金の制度が従来の通算1年を超えても2月28日まで延長されています
(↑↓上記・下記の啓発リーフレットは本投稿2枚目の写真参照)
そしてあまり知られていないのかも知れませんが、小規模事業者も対象となる学生アルバイトやパートなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の名称で助成対象となっています(雇用調整助成金と同様に申請できます)
↓↓↓支給申請用の解説マニュアル(PDF)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639657.pdf&ved=2ahUKEwiwx6bn_qfuAhXZ62EKHQliCcgQFjABegQIAhAF&usg=AOvVaw0HAAAosHlypN_EHy70n06-&cshid=1611059342840

テーマその3:最後に昨年末に第3次補正予算として閣議決定された中小・小規模企業等に向けた、新しい様式に対応する為の新制度の補助金も、もう間もなく仕様などが確定します
(「事業再構築補助金」の名称で現在アナウンスされています)
↓↓↓現時点で分かっている情報を詳細に網羅した記事
https://baie-amalfi.com/zigyousaikoutiku/
この様な補助金制度等を活用する事も選択肢の1つとして、何としてでも自分の寿命が尽きるその時まで生き残りきらなければなりません

使える制度は目一杯利用して、何とか1人でも多くの方々の知恵と力を結集してwithコロナをくぐり抜け、afterコロナに1人でも多くの皆さまそれぞれにとっての明るい未来を夢見て、どうにかこうにか何とかして、何が何でもどうにかして頑張って生きましょう!

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