活動報告

2022/02/02

その他 議員活動

経産省(中小企業庁)からの支援金

●●国からの幅広い事業者さんが対象●●
昨年の補正予算頃から一定アナウンスされていました、経済産業省・中小企業庁からの新しい支援金「事業復活支援金」につきましてお知らせ致します
(中小企業・個人事業者向け)

先週19日にある程度詳細な情報が開示され、昨日には実施に向けた更に詳細な情報が新たに開示され、来週1月31日(月)から申請の受付がスタートします

これまでに、国の事業として飲食店以外の業種に対して行われた「月次支援金」
↓↓↓
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

「一時支援金」
↓↓↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
※上記2事業は終了済
注意!!:ここで言う一時支援金とは、現在進行中の兵庫県独自事業としての飲食業以外への「一時支援金」と、完全に別の国の事業の事です!!
上記の国の2事業を、既に受給されている事業者さんは比較的少ない提出書類で申請が可能となっています

これまでの「月次&一時」支援金では売上高が50%以上の減少という条件がネックとなる事業者さんも数多くいらっしゃったと思いますが、今回案内する支援金事業は、減少率が“50%”以上と“30%以上50%未満”も対象となるところが1つ大きなポイントとなります
(比較対象月も2018年11月からなのは、好条件となる方も多くなるのではないかと思います)
またもう1点、今回の「事業復活支援金」は、飲食業も対象となります
但し飲食業の場合、時短営業等の協力金は入金ベースではなく、申請月の申請額を、その月の売上として計算に加えなければなりませんのでご注意下さい
(本県〈兵庫県〉では、明日1月27日から来月2月20日迄、まん延防止等重点措置とアナウンスされていますので、そこに協力金が出て申請する場合には、月単位での申請額を売上に加算して計算しなければなりません)
また、例えば今月分(1月27日から1月31日分)は請求をせずに2月1日以降から協力金を申請し始めた場合は、本事業に適合するのかは、今日の今現在、明確な判断基準は示されていないとの事で、実際の審査時にどの様な判断が示されるのか、または申請が始まる1月31日までに明確に判断が示されるのかは分からないとの事でした
時短営業の協力金を申請される方は、当該協力金制度の適応が無かった月(昨年の11月や12月)が対象月となっていれば、スムーズに手続きが進みそうです
(ここまでに出てきた、月次支援金や一時支援金、時短営業協力金と同様、この度の「事業復活支援金」も課税対象となる収入です)

個別の疑問点等は該当公式ページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html)をご参照いただいたり、本投稿添付写真(公式概要チラシ)にも問合せ先電話番号等も、記載されていますので、直接担当窓口へのお問い合わせやお調べくださいます様お願い致します

今回の事業も多くのお困りの事業者さんにとっては、決して十分ではないと思いますが、市や県の事業と比較して事業規模によって最大250万円と比較的大きな支援金額となりますので、受給出来そうな事業者の方は、少しでも早くご準備をお始めいただき困難な状況の一助にしていただきたいと想います

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