先月の臨時本会議で可決して、8月1日から本市(尼崎市)において新規で始まりました、給付金と補助金の取り組み(計2件)をご紹介致します
まずは「尼崎市 事業継続支援給付金」
該当公式HPはこちら
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https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1022205.html
様々な条件により、必要提出要件等は色々ですので、まずは上記URLからご確認いただければと思いますが、大枠申し上げます
尼崎市内に主たる事業所が有り、8月1日以降も事業継続の意思を有し、創業が令和2年3月31日以前の小規模事業者(みなし法人含む)又は個人事業主の方が対象者
その上で今年の4月又は5月の売上高が前年同月(創業1年未満のところは任意の連続3ヵ月の平均売上高)よりも20%以上の減少が有る対象者に、一律10万円の給付金が支給されます
(但し、兵庫県経営継続支援金の給付対象外又は対象であっても給付を受けていない事業者に限るということですので、要は休業要請以外の業種に対して、十分とは言えないまでも、たとえ少しでも広く救いの手を差し伸べたいという想いの事業)
前年同月等の対象元金額の多い少ないは関係なく、あくまでも両対象金額の比較において、20%以上減少しているかどうかが審査ポイントになるとの事です
また該当公式HP上において記載の有る通り、オンライン申請も既に可能となってはいますが、ちょっと分かりにくいところが見受けられるので、申請手順書も可能な限り早期に作成して下さるとの事です
担当部署によりますと既に多くの申請が来ているとの事ですので、該当される方はお早めに申請のご準備をお進め下さい
次に『尼崎市「感染拡大防止対策等支援補助金」』を紹介します
該当公式HPはこちら
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https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1022204.html
この新規事業に関しましても、様々なケースが想定される為、まずは上記URLからご確認いただければと思いますが、大枠申し上げます
本投稿添付チラシにも記載が有ります通り、“新型コロナウイルス感染症を乗り越える為、ウイズコロナやポストコロナ等を見据えた市内中小企業(個人事業主を含む)が行う感染拡大防止や新たな販路開拓等の取組に対して補助を行う”主旨です
補助の適応対象が、非常に柔軟に幅広く設けられていますので、是非一度公式HPのよくあるご質問等もご覧ください(例:使い方が適正であれば、新たな販路開拓の為に、汎用性の有るPCやタブレット・スマホといった物であったり、感染拡大防止の為に、換気や空気清浄・除菌機能が付いているエアコンといった物等々)
またこの補助金の使い勝手が優れているところは、兵庫県が6月30日から既に始めている「兵庫県中小企業事業再開支援事業」(感染拡大を予防するための必要な経費に限定はされています:締切は令和2年9月30日)
該当公式HPはこちら
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/2020062901.html
や、本市でも5月15日から既に始まっていた「テイクアウト・デリバリー等促進支援事業」(締切は8月31日)
該当公式HPはこちら
↓↓↓
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/zigyousya/insyokuten/1021338.html
と組合せて申請が可能で、イチ例ですがトータル50万円(税抜き金額)を理論上、手出しナシ(但税金分除く)で賄えるのは、該当事業者にとって、それなりの戦力になると思います
この度紹介の「尼崎市 事業継続支援給付金」も経費対象期間が4月1日まで遡れるので、既に上記記載の、他の助成金等で使った物の手出し分等も対象にもなりますし、今現在では開業していないところも、申請期限が今年の12月28日まで有り、今後の開業後に申込み締切期限以内に申請すれば、同様に4月1日まで遡って申請が可能です
注意が必要なのは、1事業者1回限りですので、マスクや消毒液等の定期的に必要となる消耗品等も考慮して、なるべく補助対象の上限金額を上回るところまで、申請を待った方が、各事業者さんは、より効果的に制度を活用出来ると思います
しかしながら何れの事業も、現時点では当初予定申請期限内であっても、各設定事業予算満了を以て終了となっていますので、その辺りとの兼ね合いは、非常に判断が難しいところにはなります、ご注意下さい
ご自身が対象者となっている皆さまは、いつまで続くのか誰にも分からない、今のような難局を乗り越えるために、利用出来る制度はしっかりとお使いいただき、ウイズコロナ・ポストコロナに向けて、頑張って生きましょう!