活動報告

2022/07/06

議員活動

2022年6月議会一般質問

今月10日(金)に登壇させていただきました一般質問時の動画が、本市議会(尼崎市)公式ホームページにUPされましたので、ご報告させていただきます

↓一問一答方式・通告時間55分↓
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/amagasaki/WebView/rd/speech.html?council_id=72&schedule_id=4&playlist_id=8&speaker_id=48&target_year=2022
●●通告テーマ(4点 内質問21問)●●
1 市長の政治姿勢について
2 各種災害発災時等の本市の対応について
3 本市の治安とマナーの取組について
4 本市の選挙制度について

〜〜内容の一部抜粋〜〜
本市の有事の際の地下避難施設が何箇所あり、何人分確保出来ているのかといった事から、国からの補助や交付金の様な制度等も活用して、今後の一定以上大規模な公共施設の建替え時に、シェルター機能を持たせる様にしてはどうか?との質問への答えがどの様なものであったのか
また、何よりも期日前投票における投票券を持たずに来た者への本人確認が意味をなしていないとの指摘に、本市の選挙管理委員会を始めとする関係部署が何と答えているのか、是非とも皆さまにお聞きいただきたいと思います
今現在も行われている“選挙”は、代表民主主義の根幹だと私は想っていますが、本市の取組み姿勢は本当にこれで良いのでしょうか?皆さまはどうお感じになられますか??
少し長くなりますが、この期日前投票時の本人確認についての質問本文(4問分)ほぼ全文を貼り付けておきます(担当部署からの答弁は上記動画で、ご視聴してみて下さい)
↓↓↓↓↓
1.前回昨年12月と前々回の昨年9月議会で確認させていただいている「本市の期日前投票における本人確認について」お聞きしていきたいと思います
まずはここまでの各部署からのご答弁などを時系列で整理させていただきます
昨年9月の一般質問時に期日前投票に際して、投票券を持たずに投票に訪れた方に対して、宣誓書(住所・氏名・生年月日が正しく記載されているモノ)の提出や、口頭での本人確認以外に“なりすまし投票”を判断する基準はあるのかとお聞きし、選挙管理委員会からのご答弁は、「宣誓書の記入内容や口頭での本人確認で確認が取れない場合などは、住所・氏名・生年月日の自称や身分証明書の提示を求めている」とお答えになられました
まずこのやりとりの中で問題だと思っています点を、総務省に直接確認させていただきましたところ、宣誓書は公文書ではなく私文書にあたり、法律上他人が記入してもパソコンなどで印字されたものでも良く、自筆で有る必要がない文書であり、その誰が書いたかも分からないモノの提出をもって投票が出来てしまうという対応が、本市ではなされています。実際に直近の昨年10月の衆議院議員選挙時に私は、投票券を持っていない状態で現地にて自分で記入した宣誓書を持って期日前投票を行いましたが、この宣誓書の提出のみで投票用紙を手渡され、投票できました
また、「宣誓書の記入内容や口頭での本人確認をしている」との事については、昨年7月の兵庫県知事選挙時に同じく私が投票券を持っていない状態で投票に行くことになり、現地で宣誓書を自筆し投票に望んだ際には、宣誓書を受け取られた係員の方がパソコンで内容を確認された後に「佐野剛志さんで間違いないですね?」とのみ尋ねられ、私は頷いただけで、投票用紙を手渡されました
さて、先述した昨年9月のご答弁に戻りますと、この様な宣誓書や口頭での本人確認(本人で間違いないですか?に頷くだけでも可)のやりとりで、本人確認が出来ない場合などは、住所・氏名・生年月日の自称や身分証明書の提示を求めていますとご答弁されており、と言う事は最後の最後にどうしても他に本人であるという判断材料が乏しければ身分証明書を確認するのが本市のオペレーションだと、議会の場で公言されました
昨年の10月5日に総務省自治行政局選挙部長名で発出された最新の総業管 第310号(皆さまのお手元にも1部抜粋をして資料を配布させていただいております)には、下記事項にご留意の上、県内の市区町村の選挙管理委員会への周知を含め、適切に運営されます様お願いしますとの書き出しで、要約すると3つ目の項目に「投票券を持たずに投票に来た場合には、不正防止の観点から本人確認を適切に行うべきである事。この場合、マイナンバーカード・運転免許証の提示を求めることや、氏名・住所等を確認するなど、本人確認を徹底した上で、投票用紙の交付を行うこと。」と明示されています
この総業管310号内の身分証明の提示の次に示されている“氏名・住所等の確認”の解釈を総務省に直接確認しましたところ、氏名・住所・生年月日の自称をイメージしているとのことでしたので、「運営係員から〇〇☓☓さんで間違いないですね?と聞かれて頷くだけなのは正しい対応か?」をお聞きしたら、個別の案件に対する正誤判断は立場上しかねるとの回答ではありました
政府からの文書において、不正防止の観点から本人確認を適切に行うべきという前提が示されている中で、本市のココ迄にご紹介した様なオペレーションについて、皆さまはどの様にお感じになられますでしょうか?
まずはここで選挙管理委員会にお尋ねいたします
総業管310号で示されている不正防止の見地から本人確認を行うという事で示されている順序である、「この場合マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認書類の提示を求める」ことや、「自称での氏名・住所等の確認を徹底」した上で、投票用紙の交付を行うと言うことと、本市の自筆の必要のない宣誓書の提出のみでも投票用紙の交付、場合により加えて係員からの御本人で間違いないですねに頷くだけでも交付、それでも不十分だと係員が感じたら住所・氏名・生年月日の自称を求めて交付、それでもまだ不十分だと感じたら何らかの身分証明の提示を求めるという、本市の現状のオペレーションを比較した時、一旦法律等を度外視して、言葉の意味合い上、本人を確認するという同じ目的に対して、同じ効果が得られる同一のオペレーションだと判断出来ますか?ご見解をお示しください。

2.また、同じ一般質問時の私からの「本人を確認する際、総務省が求めるように身分証明の提示を必須としないか?」との質問に「総務省の通知に基づいて住所・氏名・生年月日の自称や身分証明の提示を求めている」とのご答弁でしたが、先述の答弁が先にあった事からも、正しくは氏名等の自称を求める時も有る事や身分証明の提示を求める時も有るとの言い方が適切であることは、昨年12月の一般質問時に私が帽子・マスク・サングラスで宣誓書のみを提出したことで投票用紙が手渡されたことからも事実です(私と一緒に行った会派メンバーにも同じ対応だったことも付け加えておきます)
その実情もご紹介した上でのご答弁として、「身分証明をお持ちでない選挙人もいるし、(問題はここから)提示を必須にすれば投票率にも影響が出てくる可能性があるから、その考えはない」と議会の場で仰っしゃられたことは、誰もが映像でも議事録としても確認が出来ます
その様なご答弁に対して私が、民主主義の根幹でも有る選挙に際し、適切な本人確認を投票率にも影響が出てくる可能性が有るから、身分証明書の提示を含む適切な本人確認をしないというのは、例えば警察がスピード違反を取り締まると渋滞の可能性が出てくるから取締しませんと公に言っているようなものだと指摘致しました
そこで法律の専門家にこの様な経緯を聞いていただきご意見を伺いました
まずは第一声、本人確認の日本語の意味が分かっていますか?というレベルで、中核市の行政側が公式の場で発した言葉だとはとても思えないと憤慨され、今のオペレーション上で、法律上自筆の必要すらない宣誓書が第一条件となっている現状は、未然に本人であることを確認するための意味をなしておらず、なりすまし等が何らかの理由で発覚した時に、私たちはこの様に宣誓書を適切にもらっているという責任逃れが出来るようにするために誓約書的な意味合いで取っているに過ぎないのではないか
また総務省が、可能な限りの写真つき本人証明書類がどうしても無い方に向けて、という意味合いも含めての確認方法である氏名・住所・生年月日等の自称が、本市では先に「御本人で間違いないですね?」の様な係員側からの問いかけに頷くだけでも第2条件での確認としている事については、その方法だけを取り出して1万100歩譲って総務省の求める口頭での本人確認にギリッギリで引っかかる適法内で、総務省が各自治体に認めている裁量内だと解釈するにしても、宣誓書が第一条件、本人で間違いないですねに頷けば投票用紙を渡している現状は、なりすまし投票という重い刑罰付きの犯罪を誘引している様なものであり、本人確認の効果がないことをやっているのは各自治体の裁量の範囲外ではないか?と仰っしゃられていました
そして、前回の昨年12月の一般質問時に総務局に対して、投票率に影響が出てくる可能性が有るから、総務省の求めるような形での本人確認書の提出は必須としないという答弁にどの様な考えを持っているか?とお尋ねし、「総務省の通知に基づいて執行しているものであり、ただちに法令を逸脱しているものではないと考える」とご答弁いただきました
ここで総務局長にお尋ね致します
完全に適法だと言いきれるのであれば、適法で問題ないとヒトコト言えば済むと思いますが、前回のご答弁で「ただちに法令を逸脱しているものではないと考える」という言葉がついている意味を、もう少しわかり易く解説していただけますでしょうか?

3.また、多くの皆さまもご存知の事と思いますが、昨年6月の私たちの選挙において1票差で当落の明暗を分け、落選者が結果を不服とし、現在最高裁判所に上告の手続き中という案件がありますので、本市も1票の重みを痛いほどお分かりであると思います
もしも、この様な案件にオンブズマンや市民団体が、ずさんな本人確認を公言されている本市の選挙は無効であるといった行政訴訟であったり、イチ市民の方やもしくは落選されたご本人などが、本任期の尼崎市議会議員選挙で投票券を持たずに投票した1,202人の本人確認が適切とは言い切れない中で行われたことにより〇〇〇〇という損害を負った。と言うような民事訴訟が起こったりした時に、本市が敗訴するリスクは決して小さくないと思います
続けて総務局長にお尋ねいたします
一般論として現状の適法範囲内で運用されている事でも、例えば努力義務や配慮義務や行動指針が、国から文書で示されている対応を怠っていた場合に、刑罰は無いとしても、最終判断はその時の裁判長がお決めになることではありますが、民事訴訟において敗訴となるリスクは無いと言い切れますか?また、どの程度のリスクが有ると思われますか?お答えください

4.選挙管理委員会にズバリお聞きします
期日前投票時に投票券を持たずに来られた投票者への本人確認に対して、これまでの自筆でなくても良い様な宣誓書第一主義を改め、現在総務省が総業管310号で求めている通りに、まずは写真つき本人確認書類の提示を求め、お持ちでない方には氏名・住所・生年月日等の自称(あくまで自称)などと併せて、宣誓書を提出していただくことによって本人と確認し、投票券を渡すようにオペレーションを改善するお考えはありませんか?
改善されるのであれば、2週間弱のちの22日に公示される参議院議員選挙からか、もしくは11月13日告示が決定した本市、市長選挙からなのかといった時期も含めてお示し下さい
また、これまで通りの自筆の必要性のない宣誓書をメインとする今ままで通りの運営をされると言う事であれば、その理由を明快な、お言葉で詳細にご説明をお願い致します

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